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瑕疵担保責任とは?
売買の目的物に瑕疵(取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態のこと)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気づかぬものである場合に、売主が買主に対して負わなければならない責任。
売却する際に気付かなかった故障が後で見つかっても保証しましょうというもの。ケースとして多いのが配管など見えない箇所のひび割れによる水漏れやシロアリなど検査をしないとわからないようなもので、ドアが壊れている等わかって購入したものに関しては適用されません。一般的に保証期間は個人から購入の場合は3か月、法人からだと2年間。